【特定商取引法に基づく表示】
販売業者の名称:
YT Space株式会社
代表者または運営責任者名:
高橋 優太郎
所在地:
東京都港区浜松町二丁目2番15号 浜松町ダイヤビル2F
電話番号:
080-8182-0522
メールアドレス:
contact@tarosac.jp
商品の販売価格:
547,800円(税込)
役務の内容・提供期間:
英語コーチングプログラム(提供期間:2026年8月22日から180日間)
① 録画講義動画の配信(全75本)
② ライブ講義の開催(全36回)
③ オンライン勉強会の開催(全24回)
④ コーチへの個別質問・添削サービス
⑤ 対面イベントの開催(全12回)
⑥ 受講生専用SNS(CO-SHINE)の利用権限
商品代金以外の必要料金:
なし(※インターネット接続料金、銀行振込時の振込手数料、クレジット分割払い時の分割手数料はお客様負担となります)
代金の支払時期・支払方法:
支払方法: 銀行振込、クレジットカード決済
支払時期:受講開始前(指定の期日まで)にお支払いいただきます。クレジットカード分割払いの場合は、ご利用のカード会社の規約に基づきます。
商品の引き渡し時期:
決済完了確認後、速やかに受講用アカウント(会員サイトURL・パスワード等)をメールまたはLINEにて発行・送付いたします。
返品・交換・キャンセルについて:
【クーリング・オフについて】
2026年8月22日までに特定商取引法第42条2項の書面の交付を受けた方については、2026年8月22日から起算して8日間、クーリング・オフにより契約を解除することができます。同日以降に同書面の交付を受けた方については、交付を受けた日から起算して8日間、クーリング・オフにより契約を解除することができます。
【中途解約について】
1. 解約後は全ての役務の提供を受けることができなくなります。
2. クーリング・オフ期間経過後であっても、以下の条件により契約を中途解約することができます。
A:契約の解除が役務提供開始前である場合 15,000 円
B:契約の解除が役務提供開始後である場合 以下の a、b の合計額
a. 提供された役務の対価に相当する額(⽇割計算) 受講料 × 受講済み⽇数 ÷ 180 ⽇(全役務提供期間の⽇数)
b. 契約の解除によって通常⽣ずる損害の額 50,000 円、または契約残額の 20%に相当する額のいずれか低い額 」
※「契約残額」とは、受講料の総額から、すでに提供された役務の対価に相当する額(上記 a)を差し引いた額を指します。
【特定商取引法に基づく表示】
販売業者の名称:
YT Space株式会社
代表者または運営責任者名:
高橋 優太郎
所在地:
東京都港区浜松町二丁目2番15号
浜松町ダイヤビル2F
電話番号:
080-8182-0522
メールアドレス:
contact@tarosac.jp
商品の販売価格:
547,800円(税込)
役務の内容・提供期間:
英語コーチングプログラム(提供期間:2026年8月22日から180日間)
① 録画講義動画の配信(全75本)
② ライブ講義の開催(全36回)
③ オンライン勉強会の開催(全24回)
④ コーチへの個別質問・添削サービス
⑤ 対面イベントの開催(全12回)
⑥ 受講生専用SNS(CO-SHINE)利用権限
商品代金以外の必要料金:
なし(※インターネット接続料金、銀行振込時の振込手数料、クレジット分割払い時の分割手数料はお客様負担となります)
代金の支払時期・支払方法:
支払方法: 銀行振込、クレジットカード決済
支払時期:受講開始前(指定の期日まで)にお支払いいただきます。クレジットカード分割払いの場合は、ご利用のカード会社の規約に基づきます。
商品の引き渡し時期:
決済完了確認後、速やかに受講用アカウント(会員サイトURL・パスワード等)をメールまたはLINEにて発行・送付いたします。
返品・交換・キャンセルについて:
【クーリング・オフについて】
2026年8月22日までに特定商取引法第42条2項の書面の交付を受けた方については、2026年8月22日から起算して8日間、クーリング・オフにより契約を解除することができます。同日以降に同書面の交付を受けた方については、交付を受けた日から起算して8日間、クーリング・オフにより契約を解除することができます。
【中途解約について】
1. 解約後は全ての役務の提供を受けることができなくなります。
2. クーリング・オフ期間経過後であっても、以下の条件により契約を中途解約することができます。
A:契約の解除が役務提供開始前である場合 15,000 円
B:契約の解除が役務提供開始後である場合 以下の a、b の合計額
a. 提供された役務の対価に相当する額(⽇割計算) 受講料 × 受講済み⽇数 ÷ 180 ⽇(全役務提供期間の⽇数)
b. 契約の解除によって通常⽣ずる損害の額 50,000 円、または契約残額の 20%に相当する額のいずれか低い額 」
※「契約残額」とは、受講料の総額から、すでに提供された役務の対価に相当する額(上記 a)を差し引いた額を指します。