【特定商取引法に基づく表示】


販売業者の名称:

YT Space株式会社


代表者または運営責任者名:

高橋 優太郎


所在地:

東京都港区浜松町二丁目2番15号 浜松町ダイヤビル2F


電話番号:

080-8182-0522


メールアドレス:

contact@tarosac.jp


商品の販売価格:

547,800円(税込)


役務の内容・提供期間:

英語コーチングプログラム(提供期間:2026年8月22日から180日間)

① 録画講義動画の配信(全75本)

② ライブ講義の開催(全36回)

③ オンライン勉強会の開催(全24回)

④ コーチへの個別質問・添削サービス

⑤ 対面イベントの開催(全12回)

⑥ 受講生専用SNS(CO-SHINE)の利用権限


商品代金以外の必要料金:

なし(※インターネット接続料金、銀行振込時の振込手数料、クレジット分割払い時の分割手数料はお客様負担となります)


代金の支払時期・支払方法:

支払方法: 銀行振込、クレジットカード決済

支払時期:受講開始前(指定の期日まで)にお支払いいただきます。クレジットカード分割払いの場合は、ご利用のカード会社の規約に基づきます。


商品の引き渡し時期:

決済完了確認後、速やかに受講用アカウント(会員サイトURL・パスワード等)をメールまたはLINEにて発行・送付いたします。


返品・交換・キャンセルについて:

【クーリング・オフについて】

2026年8月22日までに特定商取引法第42条2項の書面の交付を受けた方については、2026年8月22日から起算して8日間、クーリング・オフにより契約を解除することができます。同日以降に同書面の交付を受けた方については、交付を受けた日から起算して8日間、クーリング・オフにより契約を解除することができます。


【中途解約について】

1. 解約後は全ての役務の提供を受けることができなくなります。

2. クーリング・オフ期間経過後であっても、以下の条件により契約を中途解約することができます。

A:契約の解除が役務提供開始前である場合 15,000 円

B:契約の解除が役務提供開始後である場合 以下の a、b の合計額

a. 提供された役務の対価に相当する額(⽇割計算) 受講料 × 受講済み⽇数 ÷ 180 ⽇(全役務提供期間の⽇数)

b. 契約の解除によって通常⽣ずる損害の額 50,000 円、または契約残額の 20%に相当する額のいずれか低い額 」

※「契約残額」とは、受講料の総額から、すでに提供された役務の対価に相当する額(上記 a)を差し引いた額を指します。

【特定商取引法に基づく表示】


販売業者の名称:

YT Space株式会社


代表者または運営責任者名:

高橋 優太郎


所在地:

東京都港区浜松町二丁目2番15号 

浜松町ダイヤビル2F


電話番号:

080-8182-0522


メールアドレス:

contact@tarosac.jp


商品の販売価格:

547,800円(税込)


役務の内容・提供期間:

英語コーチングプログラム(提供期間:2026年8月22日から180日間)

① 録画講義動画の配信(全75本)

② ライブ講義の開催(全36回)

③ オンライン勉強会の開催(全24回)

④ コーチへの個別質問・添削サービス

⑤ 対面イベントの開催(全12回)

⑥ 受講生専用SNS(CO-SHINE)利用権限


商品代金以外の必要料金:

なし(※インターネット接続料金、銀行振込時の振込手数料、クレジット分割払い時の分割手数料はお客様負担となります)


代金の支払時期・支払方法:

支払方法: 銀行振込、クレジットカード決済

支払時期:受講開始前(指定の期日まで)にお支払いいただきます。クレジットカード分割払いの場合は、ご利用のカード会社の規約に基づきます。


商品の引き渡し時期:

決済完了確認後、速やかに受講用アカウント(会員サイトURL・パスワード等)をメールまたはLINEにて発行・送付いたします。


返品・交換・キャンセルについて:

【クーリング・オフについて】

2026年8月22日までに特定商取引法第42条2項の書面の交付を受けた方については、2026年8月22日から起算して8日間、クーリング・オフにより契約を解除することができます。同日以降に同書面の交付を受けた方については、交付を受けた日から起算して8日間、クーリング・オフにより契約を解除することができます。


【中途解約について】

1. 解約後は全ての役務の提供を受けることができなくなります。

2. クーリング・オフ期間経過後であっても、以下の条件により契約を中途解約することができます。

A:契約の解除が役務提供開始前である場合 15,000 円

B:契約の解除が役務提供開始後である場合 以下の a、b の合計額

a. 提供された役務の対価に相当する額(⽇割計算) 受講料 × 受講済み⽇数 ÷ 180 ⽇(全役務提供期間の⽇数)

b. 契約の解除によって通常⽣ずる損害の額 50,000 円、または契約残額の 20%に相当する額のいずれか低い額 」

※「契約残額」とは、受講料の総額から、すでに提供された役務の対価に相当する額(上記 a)を差し引いた額を指します。